自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる
自己資金またはローンを使って省エネリフォームをした場合に利用できる減税制度で、 省エネ改修促進税制との選択制になります。耐震改修促進税制、バリアフリー改修所得税特別控除と併用でき、その場合は最大70万円まで控除することが可能です。
適用期間は平成29年12月31日居住分まで
省エネリフォームを行い、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住する住宅については、消費税増税対策として最大控除額が25万円(併せて太陽光発電システムを導入する場合は35万円)に拡充されました。
省エネ改修所得税特別控除および固定資産税減額の概要
省エネリフォーム工事における標準的な工事費用相当額(表1/制度額250万円/太陽光発電装置を設置する場合の限度額は350万円)の10%相当額が、その年の所得税から控除されます。住宅全体の省エネ基準への適合を求めていませんが、居室の窓すべての断熱化が条件です。また、固定資産税の減額措置の併用ができます。
省エネ改修所得税特別控除 | 固定資産税の減額 | ||
概要 | 一般段悦改修工事に係る標準的な工事費用(表1/上限:250万円/併せて太陽光発電装置を設置する場合は350万円)の10%を、その年分の所得税額から控除する。 ※その他の省エネ補助金等の交付がある場合はその金額を差し引く |
平成28年3月31日までに省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120㎡相当分まで)を3分の1減額する。 | |
最大控除額/減額率 | 1年/25万円(太陽光発電設置で35万円) | 1/3(翌年度分) ※バリアフリーと併用の場合は2/3 |
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省エネ・ リフォーム工事の 要件 |
各部位の性質等 | 次に掲げる省エネ改修工事(一般断熱改修工事)であること ①全ての居室の窓全部の改修工事 または①の工事と併せて行う ②床の断熱工事 ③天井の断熱工事 ④壁の断熱工事 ⑤太陽光発電設備設置工事 ⑥エネルギー使用合理化設備設置工事(高効率空調機設置工事、高効率給湯器設置工事、太陽熱利用システムの設置工事) ※①〜④について、改修部位の省エネ性能がいずれも平成25年省エネルギー基準(外皮)以上になるもの |
①窓の改修工事 または①の工事と併せて行う ②床の断熱工事 ③天井の断熱工事 ④壁の断熱工事 ※①〜④について、改修部位の省エネ性能がいずれも平成25年省エネルギー基準(外皮)以上になるもの |
工事費 | 50万円超(補助金等の額を差し引く) | 50万円超 | |
住宅全体の 省エネ性能 |
問わない(ただし居室すべての窓を改修) | 問わない(窓一つでも適用) | |
減税に必要な主な書類 | 増改築等工事証明書 | 熱損失防止改修工事証明書 (工事完了後3ヶ月以内に申告) |
表1 標準的な工事費用相当額(国土交通省)
改修工事の内容に応じた、下記の床面積の単位当たりの金額に、改修する家屋のうち、居住用に供する部分の床面積の合計を乗じた金額となります。
改修工事の内容 | 地域区分 | 金額(円/㎡) | |
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内窓 | 新設・交換 | 1〜3地域 | 11,800円 |
新設 | 4〜7地域 | 7,700円 | |
サッシ及びガラスの交換 | 1〜4地域 | 18,900円 | |
5〜7地域 | 15,500円 | ||
ガラス交換 | 1〜8地域 | 6,400円 | |
天井等の断熱工事 | 1〜8地域 | 2,700円 | |
壁の断熱工事 | 1〜8地域 | 19,300円 | |
床の断熱工事 | 1〜3地域 | 5,700円 | |
4〜7地域 | 4,700円 |
【計算例】4地域で内窓の新設および床等の断熱工事をした場合(リフォームした家屋の床面積=120㎡)
(7,700円×120㎡)+(4,700円×120㎡)=1,488,000円