バリアフリー改修所得税特別控除

バリアフリー改修所得税特別控除

株式会社幸和建築工房

バリアフリー改修所得税特別控除(バリアフリー改修減税〈投資型〉)

自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる

バリアフリー改修所得税特別控除|取手・守谷・土浦でリフォームなら幸和建築工房自己資金またはローンを使ってバリアフリーリフォームをした場合に利用できる減税制度で、バリアフリー改修促進税制との選択制になります。耐震改修促進税制や省エネ改修所得税特別控除と併用でき、その場合は最大70万円まで控除することが可能です。

平成29年12月31日居住分まで

バリアフリーリフォームを行い、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住した場合、投資型減税の最大控除額は最大20万円となります。

バリアフリー改修所得税特別控除および固定資産税額の概要

バリアフリーリフォーム工事における標準的な工事費用相当額(表1/上限200万円)の10%相当額が、その年の所得税から控除されます。また、固定資産税の減額措置の併用ができます。

バリアフリー改修所得税特別控除 固定資産税の減額
概要 バリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額(表1/上限:200万円)の10%を、その年分の所得税額から控除する。 平成28年3月31日までにバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100㎡相当分まで)を3分の1減額する。
最大控除額/減額率 1年/20万円 1/3(翌年度分)
※省エネと併用の場合は2/3
バリア
フリー
改修工事の
要件
対象 次のいずれかに該当する者
①50歳以上の者
②要介護または要支援の認定を受けている者
③障害者である者
④上記②もしくは③に該当する者または65歳以上の者のいずれかと同居している者
※合計所得金額3,000万円以下
次のいずれかに該当する者が居住していること
①65歳以上の者
②要介護または要支援の認定を受けている者
③障害者
工事内容 ①通路・出入口の拡張工事
②階段の設置、改良工事
③浴室改良工事
・床面積の増加工事
・浴槽のまたぎ高さの低いものに取り替え
・固定式移乗台、踏み台等の設置
・高齢者等の身元洗浄を容易にする水洗い
 器具の設置、取り替え
④便所改良工事
・床面積の増加工事
・洋式便器への取り替え
・座高を高くする工事
⑤手すり取付け工事
⑥段差解消工事
⑦出入り口改良工事
⑧床等をすべりにくくする工事
同左
工事費 50万円超(補助金等の額を差し引く) 50万円超
家屋の要件 床面積が50㎡以上等 平成19年1月1日以前から存している家屋
減税に必要な主な書類 増改築等工事証明書 写真や領収書等(工事完了後3ヶ月以内に申告)

表1 標準的な工事費用相当額の一部抜粋(国土交通省)

改修工事の内容に応じた、右記の単位当たりの金額に、改修する家屋のうち、居住用に供する部分の床面積の合計を乗じた金額となります。

改修工事の内容 単位あたりの金額 単位
車いす移動 通路の幅拡張 172,700円 施行面積(㎡)
出入口の幅拡張 189,900円 箇所数
階段の設置または改良による勾配緩和 614,600円 箇所数
段差解消 玄関灯段差解消工事 42,400円 箇所数
浴室段差解消工事 92,700円 施行面積(㎡)
その他段差解消工事 35,900円 施行面積(㎡)
出入口改良工事 開戸の引戸・折戸への取り替え工事 149,400円 箇所数
ドアノブの取り替え 14,000円 箇所数
動力設置工事 447,800円 箇所数
吊り戸工事 136,100円 箇所数
動力設置、吊り戸工事以外のもの 26,700円 箇所数
床の材料をすべりにくいものに取り替える工事 20,500円 施行面積(㎡)