バリアフリー改修所得税特別控除(バリアフリー改修減税〈投資型〉)
自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる
自己資金またはローンを使ってバリアフリーリフォームをした場合に利用できる減税制度で、バリアフリー改修促進税制との選択制になります。耐震改修促進税制や省エネ改修所得税特別控除と併用でき、その場合は最大70万円まで控除することが可能です。
平成29年12月31日居住分まで
バリアフリーリフォームを行い、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住した場合、投資型減税の最大控除額は最大20万円となります。
バリアフリー改修所得税特別控除および固定資産税額の概要
バリアフリーリフォーム工事における標準的な工事費用相当額(表1/上限200万円)の10%相当額が、その年の所得税から控除されます。また、固定資産税の減額措置の併用ができます。
バリアフリー改修所得税特別控除 | 固定資産税の減額 | ||
概要 | バリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額(表1/上限:200万円)の10%を、その年分の所得税額から控除する。 | 平成28年3月31日までにバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100㎡相当分まで)を3分の1減額する。 | |
最大控除額/減額率 | 1年/20万円 | 1/3(翌年度分) ※省エネと併用の場合は2/3 |
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バリア フリー 改修工事の 要件 |
対象 | 次のいずれかに該当する者 ①50歳以上の者 ②要介護または要支援の認定を受けている者 ③障害者である者 ④上記②もしくは③に該当する者または65歳以上の者のいずれかと同居している者 ※合計所得金額3,000万円以下 |
次のいずれかに該当する者が居住していること ①65歳以上の者 ②要介護または要支援の認定を受けている者 ③障害者 |
工事内容 | ①通路・出入口の拡張工事 ②階段の設置、改良工事 ③浴室改良工事 ・床面積の増加工事 ・浴槽のまたぎ高さの低いものに取り替え ・固定式移乗台、踏み台等の設置 ・高齢者等の身元洗浄を容易にする水洗い 器具の設置、取り替え ④便所改良工事 ・床面積の増加工事 ・洋式便器への取り替え ・座高を高くする工事 ⑤手すり取付け工事 ⑥段差解消工事 ⑦出入り口改良工事 ⑧床等をすべりにくくする工事 |
同左 | |
工事費 | 50万円超(補助金等の額を差し引く) | 50万円超 | |
家屋の要件 | 床面積が50㎡以上等 | 平成19年1月1日以前から存している家屋 | |
減税に必要な主な書類 | 増改築等工事証明書 | 写真や領収書等(工事完了後3ヶ月以内に申告) |
表1 標準的な工事費用相当額の一部抜粋(国土交通省)
改修工事の内容に応じた、右記の単位当たりの金額に、改修する家屋のうち、居住用に供する部分の床面積の合計を乗じた金額となります。
改修工事の内容 | 単位あたりの金額 | 単位 | |
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車いす移動 | 通路の幅拡張 | 172,700円 | 施行面積(㎡) |
出入口の幅拡張 | 189,900円 | 箇所数 | |
階段の設置または改良による勾配緩和 | 614,600円 | 箇所数 | |
段差解消 | 玄関灯段差解消工事 | 42,400円 | 箇所数 |
浴室段差解消工事 | 92,700円 | 施行面積(㎡) | |
その他段差解消工事 | 35,900円 | 施行面積(㎡) | |
出入口改良工事 | 開戸の引戸・折戸への取り替え工事 | 149,400円 | 箇所数 |
ドアノブの取り替え | 14,000円 | 箇所数 | |
動力設置工事 | 447,800円 | 箇所数 | |
吊り戸工事 | 136,100円 | 箇所数 | |
動力設置、吊り戸工事以外のもの | 26,700円 | 箇所数 | |
床の材料をすべりにくいものに取り替える工事 | 20,500円 | 施行面積(㎡) |