耐震基準適合証明書
耐震基準適合証明書は、建物が耐震基準を満たしていることを証明する書類です。指定性能評価機関などのほか、建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士でも発行できるものです。
新耐震基準へ適合するとは、具体的にどういう状況なのでしょうか。耐震診断を実施すると、当該建物の上部構造評点という点数が算出され、上部構造評点に応じて4段階で判定されます。上部構造評点1.0以上の状態が新耐震基準へ適合する状態ということになります。
木耐協がこれまで実施した耐震診断結果を分析すると、昭和56年5月31日以前の建物の場合、8割以上が1.0を下回る結果となっており、耐震基準適合証明書を発行するためには補強工事が必要となります。
証明書があるメリット
耐震基準を満たしている「耐震基準適合証明書」付きの物件を取得すると、住宅ローン減税だけでなく登録免許税や不動産取得税が減額されるなど、さまざまなメリットがあります。また、上部構造評点が1.0を超える住宅は、固定資産税の減額や、地震保険の割引も受けられるようになります。
※1 登録免許税の軽減を受けようとする場合は、所有権移転登記前に市区町村より住宅家屋証明書を取得しておく必要があります。ただし、築後20年超の戸建てについて住宅家屋証明書の取得を申請する際には、市区町村窓口に耐震基準適合証明書を提出することを要しますので、決済日に先立ち、あらかじめ耐震基準適合証明書を取得しておく必要があります。
※2 不動産取得税については、昭和57年1月1日以降の築であれば耐震基準適合証明書は不要です。
※3 45,000円又は、敷地1㎡当たりの価格(平成21年3月31日までに取得された場合に限り、1㎡当たりの価格の2分の1に相当する額)×住宅の床面積の2倍(1戸につき200㎡を限度)× 3%