耐震診断・耐震補強のために、各種助成金や減税・免税措置が用意されています。お客様に合った助成金をご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。
耐震診断・改修工事助成金・融資制度
各自治体では相談窓口を設けて、事例や補強技術の紹介などさまざまな情報提供や支援を行っています。対象となる建物や金額などはそれぞれの自治体によって異なり、利用するには事前に自治体の窓口に相談する必要があります。
条件の一例
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により設計・建築された建物
- 市町村や自治体に登録されている診断士が診断すること
- 木造の一戸建て(持ち家)
耐震診断費用の補助金
全国のほとんどの自治体で耐震診断や補強設計、耐震改修工事を実施する際の補助事業(補助金制度)が実施されています。条件は各自治体や年度ごと、また建物の規模などにもよって異なりますが、100万円以上の補助を受けられるケースもあります。
耐震改修費用の補助金
耐震診断の補助金制度と共に、認定を受けた建築物の耐震改修工事費用の補助が受けられる制度もあります。地方自治体によって、さまざまな規定や条件が定められています。
所得税・固定資産税の特別減税
耐震補強をすると税金が安くなります。「耐震改修促進税制」とは、その名の通り耐震改修の促進のため、平成18年度に創設された税制です。税制の種類は以下の2種類です。
- 所得税額の特別控除
- 固定資産税額の減額措置
所得税
お住まいの自治体で、耐震改修工事証明書を発行していただく必要がございます。
概要 | 耐震改修にかかった費用の10%相当額(上限20万円)が所得税から控除されます。<期間>平成26年3月31日まで |
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条件 | ○昭和56年6月以前に建築された建物であること ○日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」にのっとった診断で、診断結果「1.0以下」の建物を「1.0以上」に改善した工事であること |
固定資産税
建築士事務所登録のある事業所で、証明書を発行していただく必要がございます。
概要 | 一戸当たり120m2相当分まで、固定資産税が半額になります。 <期間>平成25年1月1日~平成27年12月31日までの改修は1年度分 |
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条件 | ○昭和57年1月1日以前に建築された建物であること ○日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」にのっとった診断で、診断結果「1.0以上」に改善した建物であること ○耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に自治体の税務課等へ申告 ○耐震改修工事費用が30万円以上であること |
※個々の耐震基準や証明書のための提出書類など、詳細につきましては当社までお気軽にお問い合わせください。
各自治体による助成金制度
全国の自治体で、耐震診断・耐震改修に対する補助・融資制度が設けられています。
耐震診断は、言い換えれば「住まいの健康診断」です。耐震診断を行わなくては、自分の家がどのような状態にあるかは判りません。まずは一度、耐震診断を受診されてみてはいかがでしょうか。
以下の国土交通省のホームページ(外部サイト)もご参考ください。
住宅・建築物の耐震化について
地方公共団体における耐震改修促進計画の策定予定及び耐震改修等に対する補助制度の整備状況について